○技能講習
労働安全衛生法第76条および別表18に規定され、登録講習機関が実施する技能講習の修了により、修了証が交付される。運転免許のように試験機関が実施する試験に合格する必要はないが、教習中に修了試験の実施が規定されている。なお、技能講習は、重機・特殊車両の運転講習加えて、同法14条により一定業務の作業主任者の選任されるための資格としても規定されていることから、その区分は極めて多岐にわたる。

○特別教育
労働安全衛生法59条第3項及び労働安全衛生規則第36条において規定され、技能講習とは異なり、単に事業者が教育を行うことのみが定められている。必ずしも登録講習機関による教育は必要ないため、事業者が社内で特別教育を行うことも可能である。しかしながら、その内容については労働安全衛生規則第39条および安全衛生特別教育規定によりその内容ごとに詳細に規定されていることから、これを自社で行うためには機材手配を含む教育体制の整備が必要となる。また、特別教育は自社の責任で行う必要があるが、登録講習機関による教育受講者は、十分な知識及び技能を有すると認められ(労働安全衛生規則第37条)、当該業務従業者を雇い入れた際においても事業者による教育が免除されることから、実質的に資格として扱われることが多い。

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業種別審査辞典第13版第7巻「重機・特殊車両教習所」(株式会社きんざい出版)